☯ 筆者の妻も、2人目の子どもの「育休中」には、子どもが1歳になる前日まで育児休業を取得し、その後仕事に復帰していきました。 休業開始時賃金日額とは、原則として育児休業開始前6カ月間の総支給額(保険料等が控除される前の額で、賞与は除く)を180で割って算出します。
9👀 たとえば、育児休業開始日の前日が「11月15日」の場合、• 保育所等に保育の実施を希望し申し込みを行っているが当面の間実施されないとき 保育所に預けたいが保育所の理由により預けられない場合対象となります。
11👇 婚姻の解消その他の事情により子供と同居できなくなったとき• 子供ができてから条件を満たそうとしてもかなり難しいと思われます。 万が一、1カ月の就業日数が10日以上となり支給条件から外れた場合、それにあたる賃金を次に育児休業給付金を取得した際の支給額に算定する場合があります。
10🎇 育児休業期間中に退職すると、その支給単位期間以降の支給は受けられない• このほか、婚姻の解消やそのほかの事情により子どもと同居できない場合も同様です。
7📱 なお、労使協定を締結している事業所の場合は、この限りではありません。 上記の育児休業給付金2017年10月改正内容でも触れたとおり、最大で2歳まで育児休業給付金を受け取ることができます。 新たな妊娠によって6週間(多胎妊娠は14週間)以内に出産予定、もしくは産後8週間を経過しない• 参考: 従業員から延長希望を受けた際の申請の流れ 1歳に達した後と1歳6ヶ月に達した後、それぞれ延長する場合は申請を行わなければなりません。
12😋 これらの書類を、子どもが1歳もしくは1歳6カ月に達した後に「育児休業給付金申請書」に延長の旨を記載して提出しなければなりません。 また、下限額を満たさない場合に関しても一律下限額まで引き上げられます。 必要書類を提出しなければ支給申請ができないため、当然支援金も受け取ることができなくなります。
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