✇ 詳しくは関連記事で解説しているので、関心がある人は読んでみてください。 一部免除は、前年の所得額に応じて次の3種類に分けられます。 一般的な年金免除特例を利用するには、申請する本人の前年所得や配偶者などの前年所得によって審査されることになります。
9😙 失業・倒産・事業の廃止などを理由として申請するときは、証明書類(雇用保険受給資格者証または雇用保険被保険者離職票の写しなど)を添付してください。 また、年金免除の申請手続きは毎年行わなければなりません。 (令和2年度の免除を希望する場合は、令和2年7月1日以降に申請をすることになります。
😒 とはいっても、老齢年金は加入期間によって支給額が変わります。 まず、申請する方(被保険者・配偶者・世帯主)を選択し、失業年月日を記入します。 免除の審査は市区町村が行います。
10⚠ なので、加入期間が足りなくて老齢年金が受け取れないという事態は少なくなりそうです。 (申請書を郵送する場合は提出が必要です。 年金証書など オレンジ色や茶色の年金手帳には基礎年金番号が記載されていないので、注意してください。
😅 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律による特別障害給付金を受け取っていることを理由に申請するときは、受給資格者の写し• 下の表は、令和2年4月に申請する場合の「退職(失業)した年」と「申請できる期間」をまとめた表です。 「法定免除」の要件 ・ 障害基礎年金または被用者年金の障害年金(2級以上)を受けている者 ・ 生活保護法による生活扶助を受けている者 ・ 国立ハンセン病療養所、国立保養所などの施設に入所している者 保険料の免除の効果は届出の有無に関らず、法律上当然に発生します。 特に、将来受け取る老齢基礎年金の年金額に影響のあることは、きちんとおさえておきましょう。
♻ 氏名 失業等による特例免除を申請する人の氏名を記入します。 この失業(退職)した日とは、 「離職した日の翌日」になりますので、3月31日に退職した場合は翌日の4月1日と記入します。 該当する人はすぐにでも申請をしましょう。
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