😔 17 医療材料及び衛生材料を供給できる体制を有していること。 ア 介護保険法第 115 条の 48 で規定され、市町村又は地域包括支援センターが主催する地域ケア会議• (活字フェチの方以外読まなくていいです) 1.常勤薬剤師さんは1年の間で以下の条件を満たす事 (1)夜間・休日等の対応実績 400回 (2)重複投薬・相互作用等防止加算等の実績 40回 (3)服用薬剤調整支援料の実績 1回 (4)単一建物診療患者が1人の場合の在宅薬剤管理の実績 12回 (5)服薬情報等提供料の実績 60回 (6)麻薬指導管理加算の実績 10回 (7)かかりつけ薬剤師指導料等の実績 40回 (8)外来服薬支援料の実績 12回 2.患者ごとに、適切な薬学的管理を行い、かつ、服薬指導を行っていること。
13⚓ 「外来服薬支援料」なんてスタッフ全員にまわるほど案件が1年になんどもあるんですかね。 算定難易度は? 【基本料1の場合】 以前と比較すれば、算定の難易度は少し高くなったものの、ほとんどの薬局が影響せず 算定難易度は非常に低いと言えるでしょう。 2-67 遺伝検 別添1 18の1の2 遺伝学的検査• 第4 経過措置等 第2及び第3の規定にかかわらず、令和2年3月31日現在において特掲診療料の届出が受理されている保険医療機関及び保険薬局については、次の取扱いとする。
19💓 なお、当該回数には、 服薬情報等提供料が併算定不可となっているもので、相当する業務を行った場合を含めることができる。 新規 2-192 脊椎摘 別添1 58 腫瘍脊椎骨全摘術• また、高齢者への配慮並びに丁寧な服薬指導及び患者の訴えの適切な聞き取りなどの観点から、患者のプライバシーの配慮 に加え、必要に応じて患者等が椅子に座った状態で服薬指導等を行うことが可能な体制を有していることが望ましい。
10⚐ 3.かかりつけ薬剤師に関しては会社に入って間もない薬剤師さんだと届け出をだすことができませんが、そのほか2つの要件に関しては、ほとんどの薬局で満たしていると思います。 地域の多職種連携への参加1回以上(62. 4 別に厚生労働大臣が定める保険薬局においては、所定点数の100分の50に相当する点数により算定する。
9🤲 6 当該保険薬局の保険薬剤師は、保険調剤に係る医薬品以外の医薬品に関するものを含め、患者ごとに薬剤服用歴の記録を作成し、調剤に際して必要な薬学的管理を行い、調剤の都度必要事項を記入するとともに、当該記録に基づき、調剤の都度当該薬剤の服用及び保管取扱いの注意に関し必要な指導を行っていること。 9 当該保険薬局は、地方厚生 支 局長に対して在宅患者訪問薬剤管理指導を行う旨の届出を行うとともに、処方医から在宅患者訪問薬剤管理指導の指示があった場合に適切な対応ができるよう、例えば、保険薬剤師に在宅患者訪問薬剤管理指導に必要な研修等を受けさせ、薬学的管理指導計画書の様式をあらかじめ備えるなど、在宅患者に対する薬学的管理指導が可能な体制を整備していること。
4⚓ 基本的には整理番号2-0を表紙とし、届出する事項ごとに定められている様式(2-1以下)を付して提出することになります。
👌 しかし 医療機関へ情報提供しているという事実はあるため、地域支援体制加算を申請するための必要件数には含まれるということです。 カ 医薬品・医療機器等安全性情報• 2-310 歯手外 別添1 79の2 手術の時間外加算1 歯科点数表第2章第9部手術の通則の9に規定する手術の時間外加算1• しかし、麻薬が処方されるかどうかは、患者さんと医師次第です。 これらの点数には服薬情報等提供料に関する内容は含まれているため。
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