📲 〇 資産の貸付けに係る消費税率等の経過措置(旧税率8%)の適用を受けている賃料を、31年指定日(平成31年4月1日)以後に変更した場合は、変更後に行われる資産の貸付けには当該経過措置は適用されませんが、当該賃料の変更が「正当な理由に基づくもの」であれば、経過措置が適用されます。 しかし医療費控除の対象外となるため、これらの購入費が所得税の減税効果をもたらすことはありません。
6☏ ドラッグストア等での購入の際は、その購入品目がスイッチOTC医薬品に該当する場合、該当する旨の印字がレシートにされて渡されます。
16🤩 その後、「次に掲げるもの」を受けて、「医師又は歯科医師による診療又は治療」「治療又は療養に必要な医薬品の購入」「病院、診療所又は助産所へ収容されるための人的役務の提供」などという記載が続きますが、いわば、これは「次に掲げるもの」の例示規定といっていいでしょう。 1 保険金などで補てんされる金額 (例) 生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など (注) 保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。
☣ オンライン診療料 オンラインシステム利用料 処方された医薬品の購入費用 処方された医薬品の配送料 〇 ご質問のオンライン診療に係る費用については、それぞれ次のとおりとなります。 〇 令和2年において事業所得などに生じた赤字(損失)の金額がある方の税制上の取扱いについては、青色申告を行っている事業者と、白色申告を行っている事業者との違いによりそれぞれ、次のとおり取り扱われます。 具体的には、非居住者である内国法人の役員がその法人から受ける報酬は、その役員が、その内国法人の使用人として常時勤務を行う場合(海外支店の長等として常時その支店に勤務するような場合)を除き、全て国内源泉所得となります(所得税法161条1項12号イ、所得税法施行令285条1項1号)。
18😊 〇 ご質問については、医療機関に寄附した金額が、事前に広く一般に周知していた取組によるものであることが明らかである場合に限り、事業所得の金額の計算上、必要経費に算入することができます。 )までに、「純損失の金額の繰戻しによる所得税の還付請求書」を所轄の税務署長に提出する必要があります(所得税法142条1項)。
6🤐 〇 しかしながら、貴社が行った賃料の減額が、例えば、次の条件を満たすものであれば、実質的には取引先等との取引条件の変更と考えられますので、その減額した分の差額については、寄附金として取り扱われることはありません。 42%の税率により源泉徴収が必要となります(所得税法161条1項12号イ、213条1項1号等)。