😝 残念尊師一味に半殺しにされた拳骨が念仏に転派したのも正しい選択かもなwww 65 名無しさん@お腹いっぱい。 controllerRankingItems• 宗教の「本尊」とか「御神体」と言われるものには、教義として「由来」とか「縁起」とかが伝えられるのを常とするが、それら自体がそれぞれの教団の教義体系の一部を構成するものであり、歴史ないし科学に関する記述と同視するのが滑稽至極であることは、世界のどの宗教についても言えることである。 創価学会に言わせれば正当な板まんだらなんだけど、原告(日蓮正宗の側なのかな?)の立場だとおかしな代物だと。
14🖐 [13] しかるに原判決は、本件を「法律の適用により終局的に解決できる事件」と解して裁判所がこれを裁判する権限を有するとしたのであるから、裁判所法第3条の解釈・適用を誤つたものであり、この誤りが判決に影響をおよぼすことは明らかである。 板まんだら事件の内容 宗教団体Sの会員であったAさんが、宗教物「板まんだら」を安置する建築物を建立するための募金に応じて金品を寄付した。
18😝 犀角は『御義口伝』の擁護に精を出してるなwwwwww 以前なら「偽書」と明言したろうにw 世俗の欲で説を枉げる辺りところは坊主らしくなってきたが カネを稼がないことには坊主にもなりきれんのうw 53 名無しさん@お腹いっぱい。 手続的な面にしか審理は及ばないとしたものの、手続規定がはっきりしないこともあり、AとX、どちらの選任手続が条理にかなっているかという、実質的な判断を行った、かなり踏み込んだ判決である。
9🐾 そうして、被上告人らの主張にかかる「『三大秘法抄』『一期弘法抄』の戒壇の完結」、「御遺命の達成」、「広宣流布の達成」などのことばは、教義ないしその解釈そのものであり、信徒においても信仰心なくしては理解できないもの(以信得入)とされているのである。 新着情報. まさにそれゆえにこそ、被上告人らは、その法律行為的要素の信仰的教義的意味づけを問題として錯誤を主張しているのである。 リラックス法学部 >リラックス解説 > 「又は」と「若しくは」、「及び」と「並びに」の違い 「又は」と「若しくは」 「又は」と「若しくは」は. 同じ記事の使い回しの無限ループ中というところだな。
2🤣 裁判所は 「本件訴訟は、具体的な権利義務ないし 法律関係に関する紛争の形式をとっており、 信仰の対象の価値または宗教上の教義に関する判断は、 錯誤無効による不当利得の返還請求を認めるか否かの 前提条件にとどまっているとされているが、 実際問題、信仰の対象の価値等に対する判断が、 本件を判断する上で必要不可欠なものと認められ、 本件訴訟の争点および当事者の主張立証もこの判断 に関するものがその核心となっていると認められることからすれば、 結局、本件の訴訟は、 その実質において法令の適用による終局的な解決の不可能 なものであって、 裁判所法3条にいう 「法律上の争訟」にあたらない」 としました。
😂 特に、この「板まんだら」事件は、初学者の方だと事件が見えづらい 部分もありますから、その辺も踏まえて。 ・ ・ ・ ・ ・ スポンサードリンク 関連記事• 司法権の 範囲外と 限界の 違いには要注意してください。 もし、裁判所が、特定宗派の教義や信仰対象物に関する紛争を裁判することが許されるとすれば、裁判所は、対立する教義解釈や信仰対象の正統性の争いに判定を下すことによつて宗教論争に介入し、その一方当事者に国の強権による保護を与えることになるのであるから、憲法第20条が言うところの、国が「宗教活動」を行ない(同条第3項)ないしは国が特定の宗派に「特権」を与える(同条第1項)ことに帰着するのである。
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