✔ ただし、引用する『禁秘抄』の時代とは、状況が大きく違っていて、文言に同一性はあっても意味は同一ではなく、大政を有しない君主である。 武家諸法度是江戶幕府在慶長16年(1611年)從武家的誓紙中取出3條法令,再付加10條由起草的法令,在慶長20年(1615年)7月由第2代將軍在向武家發布(通稱「元和令」)。
16♥ この禁中並公家諸法度が破られ、なおかつ関係者は厳しい罰を受けた事件として有名なのが、発布の12年後に起きた『紫衣事件(しえじけん)』なのです。 至平民者、器用卓抜之仁希有雖任之、可爲准僧正也。 ) 9条:天皇の礼服は『御紋十二章』という服でいくこと。
9💢 第12条:罪行轻重的规则• 第3条:大臣辞任后的座次• 原文:门迹者僧都大正少法印任叙之事,院家者僧都大正少権律师、法印、法眼,任先例任叙勿论。 つまり昨今の生前退位は異例中の異例といえましょう。 ( 新規ノ城郭構営ハ堅クコレヲ禁止ス。
12☝ …江戸幕府が天皇と公家の行動を規制するために定めた法度。 5条:摂政・関白が高齢であっても有能ならやめなくていいし、再任もOK。 但、國王大臣之師範者各別事。
9☮ 發布-1663年• (それで今日でも『勝てば官軍負ければ賊軍』と言われます) 実は奈良時代の701年に作られた『大宝律令(たいほうりつりょう)』から始まる、天皇がトップとして国を治めるシステム『律令(りつりょう)制』。 又、の条文は全51条であるが、これは17の倍数である。
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