👉 37-13• (平23課個2-35、課審4-47追加、平24課個2-34、課審5-28改正)• 4 前二項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
3🤘 (昭61直所3-18、直法6-11、直資3-6追加、昭63直所3-21、直法6-11、平3課所4-8、平6課所4-3、平8課所4-11、平11課所4-11、課法8-8、課評2-10、平13課個2-31、平15課個2-7、平15課個2-7、課審3-7、平19課個2-13、課資3-3、課法9-7、課審4-28、平27課個2-11、課法10-16、課審5-7改正) (割賦償還の方法等) 41-17 措置法第41条第1項各号に規定する「割賦償還の方法」又は「割賦払の方法」とは、返済又は支払(以下第41条関係において「返済等」という。 この法人税法第七十二条は、「仮決算をした場合の中間申告書」についての規定です。 34の2-1• 確定申告書 が「確定申告書等」なんだなということがわかります。
7😅 37-11の5• (昭61直所3-18、直法6-11、直資3-6追加、昭63直所3-21、直法6-11、平3課所4-8、平6課所4-3、平8課所4-11、平11課所4-11、課法8-8、課評2-10、平15課個2-7、課審3-7、平19課個2-13、課資3-3、課法9-7、課審4-28、平21課個2-12、課資3-3、課審4-27改正) (著しく低い金利による利息である住宅借入金等) 41-21 次の(1)又は(2)に掲げる住宅借入金等につきそれぞれに掲げる金額が、支払うべき利息の額の算定方法に従い、その算定の基礎とされた当該住宅借入金等の額及び利息の計算期間を基として措置法令第26条第30項第1号及び第2号に規定する「基準利率」により計算した利息の額の年額に相当する金額に満たない場合には、当該住宅借入金等は、同項第1号又は第2号に規定する場合に該当する。
14♻ 32-9• 七 現物出資法人 法人税法第二条第十二号の四に規定する現物出資法人をいう。 概要 [ ] 、、、、、、、、、、、、、、及びに対する特別法に位置付けることができると共に、において規定される利子税等の割合に関しても特例を置き、これらの特例が適用された場合のの特例についても規定している。
💕 (平成二十九年財務省令第五十一号)• 35-15• 35-21• (借入金等の借換えをした場合) 41-16 新築等(敷地の取得を含む。
7🤣 )については、同法第二十二条及び第八十九条並びに第百六十五条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その支払を受けるべき金額に対し百分の十五の税率を適用して所得税を課する。
😃 ))の預託があった場合において、その保証金等につき定期借地権等を設定した日の属する月における基準年利率(昭和39年4月25日付直資56ほか1課共同「財産評価基本通達(法令解釈通達)」の27-3(定期借地権等の設定の時における借地権者に帰属する経済的利益の総額の計算)の(2)に掲げる年利率をいう。 ただし、その居住の用に供している家屋の敷地の用に供されている土地等のみの譲渡であっても、その家屋を引き家して当該土地等を譲渡する場合には、当該譲渡は、同項各号に規定する譲渡に該当しない。
☢ 交際費等の損金不算入制度の特例 交際費等は基本的に損金として算入されませんが、「中小法人等」であれば800万円以下についての交際費等は全額損金算入させることができます。
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