🤙 あなたがなぜそこまで奥さんを憎むのかよくわかりませんが、その奥さんを配偶者として選び、結婚したのはあなた自身でしょうに。 5、まとめ. これはつまり、家庭裁判所に選任されて成年後見人になった以上、親族であっても、公的立場から職務を遂行する義務(判例では「成年被後見人のためにその財産を誠実に管理すべき法律上の義務」と説明されています)を負っているということです。
6🙂 何か刑法で取り締まるものありませんか。 配偶者は赤の他人です。 包括一罪とは、「分析的に見ていけば複数の構成要件該当行為が存在すると評価できる場合であるが、各行為間に、日時・場所の近接、方法の類似、機会の同一、犯意の継続その他行為間の密接な関係から、全体として1個の構成要件該当行為があると考えて、一罪として処理する場合」です。
3😒 その他の親族の場合には、同条2項によりとなる。 【補足について】 私は別におかしな法律だと思いませんので、個人の感じ方の違いでしょう。 Aが持って帰ったことに気付いたVは、 埼玉県春日部警察署に被害届を提出し、Aは 窃盗罪の被疑者として取調べを受けることになりました。
5👍 >なぜこんな法律ができたのでしょうか。 令和2年2月沖縄県で、成年後見制度の保佐人をつとめる女が、70歳代の女性の口座から現金122万円を引き出した容疑で逮捕されました。
14😇 保佐人・補助人は一定の範囲内でしか代理権が与えられません。 この場合のような家庭内での力関係では「弱者」である若年の卑属の個人財産が年長の親族によって侵されたような場合には、親族相盗例がかえって弱者保護の妨げになってしまうケースも存在しうるのである。
12😇 最高裁は、たとえ成年後見人と被後見人との間に親族関係があっても、成年後見人として公的な性格を併せ持つ以上、親族相当例の適用される家庭内の紛争の範疇を越え、親族相盗例の対象とはならない旨結論を下したと考えられます。 窃盗罪や詐欺罪など一部の犯罪については、家庭内の紛争には国家が干渉しない方がよいという法政策に基づき、一部の親族間であれば事件を起こしても罪には問われないことがあります。 刑法の基本書を読んで、どこの説明が分からないのか、という質問をなさった方が的確な回答が寄せられるのではないかと思います。
12👆 あわせてご参照ください。 配偶者、直系血族、同居の親族間において、 窃盗の罪を犯した者は、 その刑が免除されます。 刑が免除されるか親告罪と扱われるかは、どの親族関係の近さによって区別されており、配偶者、直系血族、同居の親族との間の横領行為については、刑が免除され、これら以外の親族間での横領行為については、親告罪と扱われることになります。
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