🖐 例えば、要介護1~5までの方は介護保険施設(特別養護老人ホームの場合は要介護3から)に入所できますが、要支援1・2の方は入所できません。
⚒ 急病などでやむを得ない事情で、保険の取り扱いをしていない病院で治療を受けた時や保険証を持たずに治療を受けた時• 新しい介護保険で、今までの介護度から介護度が下がった場合、今までのケアプランをそのまま利用していたら自己負担が多くなります。 また、被保険者個人の収入に大きく左右されます。
11⌛ 介護サービスを利用するとき• 医療費の申請は、療養費支給申請書と以前の健康保険組合に支払った領収書の原本、以前の健康保険組合から送付された診療報酬明細書 開封厳禁 を提出します。 ケアプランが作成されると、それに基づいたサービスを受けることができます。 新規申請と区分変更申請の場合の有効期間は原則として6ヶ月、更新申請の場合の有効期間は原則として12ヶ月となっていますが、更新申請で市町村が認める場合には3ヶ月~36ヶ月の間で月を単位として市町村が定める期間が有効期間となります。
9🤚 介護認定の申請から介護サービスを受けるまでの流れを、下記の図にまとめました。
😍 介護保険証を紛失・破損・汚損した場合、居住地である市区町村の保険年金課、高齢福祉課など自治体指定の窓口で申請をすれば、問題なく新しい介護保険証の再発行が可能です。 認定の申請をするまでお手元で保管してください。 更新の認定時も「認定調査」等を経て介護度が決まるので、初回と更新申請を行ってから認定結果が確定するまで1か月くらいの期間を要します。
1👎 介護保険では要介護度高いほうがより多くの介護保険サービスを利用することができ、要介護度が低いと受けることができないサービスも存在しています。 認定年月日・・・要介護状態であることを認定した日が記載されます。