⚛ 日々の生活費である婚姻費用とは関係ありません。 また、歩合給の場合でその変動が大きい場合や月の給料に賞与や一時金等が含まれていない場合、実費である交通費が含まれており、これを控除すべき場合、などがあるため、これらに注意しなければなりません。 見つけたら、(2)婚姻費用を請求する側を横軸、請求される側を縦軸として、夫婦それぞれの年収のマスを探します。
13🚀 裁判所が勝手に潜在的収入を考慮することはありません。 婚姻費用とは関係がありません。 要するに「学資保険を継続したい方が負担する」だけの問題です。
9⚑ 補足: 現在、婚姻費用や養育費を受け取っている人は、この改定により「婚姻費用(養育費)を増額してほしい」と思う方もいらっしゃると思います。
✍ 給与所得者の基礎収入は、総収入の概ね 38~54%の範囲内となります。 老親の面倒とかを主張する人もいるのですが、親の子に対する義務は生活「保持」義務で「絶対的」な義務ですが、子の親(老親)に対する義務は「子の面倒が見られて、なおかつ余裕があったら面倒を見るべき」という生活「扶助」義務で「相対的な二次的」義務に過ぎませんので、よほどの事情がない限り、これが考慮されることはありません。 1.婚姻費用とは 婚姻費用とは、夫婦が結婚生活を送るために必要な全ての費用のことです。
17🎇 婚姻費用分担請求調停・審判では、実際に、この算定表を用いて婚姻費用分担額を求める場合が多いです。 通常は、調停手続を利用し、婚姻費用の分担調停事件として申立をします。
1🙄 例えば、東京家裁平成22年11月24日審判で利用されています。 また、給与所得者・自営業者の別によって算定式が異なっています。 市区町村によって書式がかわりますが、「給与収入(給与の収入金額)」の欄が、算定表の「給与(年収)」にあたります。