☺ ・消費税に関して、資本金額が1,000万円未満の場合は、設立後2年間は納税が免除される ・法人住民税の均等割額に関して資本金額1,000万円を境に金額が変わる ・資本金額が1億円以下の場合は中小法人と見なされ、年間所得が800万円以下である場合は法人税率が軽減されたり、企業規模を基準とする外形標準課税の対象から外れたりする 資本金の一部を資本準備金に組み入れて資本金を少なくすることで節税効果を得られる。 こうしたことにならないよう、会社法では資本準備金というものを規定しています。 しかし、事業開始後すぐに収益化できるとは限りません。
😩 事業がスタートした後は、基本的にいつでも引き出して事業のために使うことができます。 資本金が1億円以下の法人については、税務上「中小企業」と位置づけられ、一定の優遇措置が適用されます。
3😘 その仕訳が「株式申込証拠金」勘定です。 (画像クリックで拡大) 資本金が1,000万円以下、資本金が1,000万円超~1億円以下、資本金1億円超の順で税制上の優遇措置が減っていくことがわかります。 設立時における資本金の額の決め方 これまでご紹介したように、資本金は1,000万円と1億円というラインで税務上の扱いが異なります。
14⚠ 資本金をいくらに設定するから、各会社が自由に決めることができますが、資本準備金に関しては、各会社が設定した資本金の2分の1を超えない額、と定められています。 しかし、2006年の法改正によって最低資本金制度がなくなり、 新会社法の施行後は資本金が1円でも会社を設立することができるようになりました。 有償減資では株主に対して金銭などを交付します。
14🤩 このため、事業運営にあまりお金がかからないなら、もう少し資本金の金額が少なくても問題ありません。