✔ 必然的に海外企業が優遇されているような形になります。 近年の インターネットの急激な普及により進む 取引の多様化に対応するために作られました。
6😅 このため外国法人の日本支店は消費税法の原則上は「居住者」として扱われる一方で、「国外事業者」に該当してしまいます。 【改正前】 サービスの 提供者が国内にいれば課税。
🤪 国外企業の広告配信サービスを利用すれば消費税額が上乗せされていない金額を支払えば済むのに対し、国内企業の広告配信サービスを利用すると消費税がかかり、利用料金が割高になっていたのです。 サービスの利用者が国内にいる サービスの利用者が海外にいる サービス提供者が国内にいる 課税 不課税 サービス提供者が海外にいる 課税 不課税 1-2.電気通信利用役務の提供に関連するものが対象 上記の内容については、すべての取引ではなく、「 電気通信利用役務の提供」に係わるものが対象です。 電気通信利用役務の提供も2015年に改正が行われており、改正前はサービスの提供を行う者の所在地によって該当するか決められていました。
7😛 2-1.Facebookは「電気通信利用役務の提供」にあたる 電気通信利用役務の提供とは、電子書籍・音楽・広告配信など、インターネットを介して行われるサービスの提供のことを言います。
✍ 2-2.Google Adwordsは事業者向けサービス ここで一つ重要なポイントですが、リバースチャージ方式の対象となるのは、すべてのサービスではなく 事業者向けサービスです。 例えば、平成27年10月1日前に国外事業者が国外から国内の消費者に販売した電子書籍の売上等は国外取引として不課税でしたが、基準期間にこのような取引が含まれている場合には、新しい内外判定基準を適用して基準期間の課税売上高を計算することとなります。
⚡ 2 平成29年1月1日以後、国内事業者が国外事業所等(所得税法又は法人税法に規定する「国外事業所等」をいいます。
1😊 ソフトウェアやクラウドサービスも含まれます。 控除額は年間の課税売上および課税売上割合に応じて以下のように変わります。
3⚑ これが、リバースチャージ方式の基本の考え方です。 改正前…「サービスの提供を行う者」の事務所等の所在地で判定• 6-1.リバースチャージ方式の仕訳例 記事前半でも解説したとおり、リバースチャージ方式による場合、 課税売上げと課税仕入れに消費税を両建てすることになります。
11☎ しかし個別対応方式・一括比例配分方式の場合には控除額の方が確実に少なくなるため、プラマイゼロにはなりません。 ここでは課税売上割合が95%未満である前提で解説します。 課税方式の見直し リバースチャージ方式の導入 上記1の通り、消費税の判定基準に変更があったのですが、問題点があります。
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