♨ 小規模多機能型居宅介護は通所リハビリの併用ができない 小規模多機能型居宅介護は併用できるサービスと併用できないサービスがあります。
👍 例えば要介護3の認定を受けている方の場合、1ヵ月の間にどれだけサービスを利用しても、自己負担額1割であれば支払う必要のある料金は2万2,157円です。
16⌚ 看護小規模多機能型居宅介護事業所の管理者となるには、特養(特別養護老人ホーム)などで認知症の利用者に対する介護経験が3年以上あり、厚生労働大臣が指定する研修(認知症対応型サービス事業者管理者研修)を修了した人、あるいは看護師もしくは保健師です。 訪問看護が加わったことによって、今まで小規模多機能では受け入れ困難だった医療依存度の高い人や、退院直後の状態が不安定な人、在宅での看取りを希望する人への在宅療養支援を、可能にすることができました。 5人以上。
6☕ デメリット 看護小規模多機能型居宅介護におけるデメリットの1つが、「通い」は一日最大で18人、「泊まり」は一日最大で9人と利用制限があるため、 利用者が希望する日に利用できない場合があるという点です。
10🤚 「通い」「宿泊」「訪問」を上手に組み合わせ、 介護する家族も心と身体に余裕を持てるようにすることはとても大切なことだと思います。 例えば、未経験の介護職員であれば月給は10万円台後半が相場です。
☯ 支給限度基準額(限度額)とは、簡単に説明しますと、要介護(要支援)状態の人がどのくらいの介護サービスを利用できるか? ということです。
15🌭 また、ここでは1単位=10円で計算していますが、地域によって違いがあるので注意しましょう。 尚、小規模多機能型居宅介護に訪問看護がプラスされたものは、「看護小規模多機能型居宅介護」となります。
1⚓ 利用する事業所によって、サービス提供体制強化加算、介護職員処遇改善加算(現行加算)、介護職員等特定処遇改善加算(特定加算)が加わり、自己負担額が異なる場合があります。 皆さんはこれを略して「限度額」と呼んでいます。
10