👊 (持参による申請は受け付けていません。 )しているものが、支給申請日及び支給決定日において倒産・廃業しているものでないこと。
😗 感染防止宣言ステッカー(登録番号と店舗名が鮮明に映っているもの)を掲示している写真• なお、19時までに提供した酒類を、その後お客様が飲食しているのは問題ありません。 4.飲食店営業許可または喫茶店営業許可があること。
1👌 利用者登録がまだの方はこちら: 大阪市行政オンラインシステム(ホーム) 利用者登録済みの方はこちら: 協力金(令和2年11月及び12月)<北区・中央区>申請サイト (参考)行政オンラインシステムの利用にかかるよくあるお問合せは、の右上「よくあるご質問」をご覧ください。 そのため、もともと売り上げのない定休日は支給対象外とした。 8 振込先確認書類について 〇大阪府営業時間短縮要請協力金支給申請書(様式1)記載の金融機関と同じものを提出します。
🙏 )していること。 大阪府域に飲食店・遊興施設(食品衛生法上の飲食店営業許可を受けている店舗)を有すること• なお、振込先口座のみを変更する場合は、確認のため8の書類の提出が必要です。
5🙄 をご確認ください。 申請には「大阪市行政オンラインシステム」の利用者登録( 事業者として登録)が必要です。
7😚 大阪府の感染防止宣言ステッカーを導入(登録・掲示)してください。
👋 (3)令和3年2月8日(又は開店日)までに、感染拡大予防ガイドライン(以下「ガイドライン」という。 お急ぎください!!申請の締め切りは3月22日(月)です。 飲食店営業許可証又は喫茶店営業許可証の写し• 〇申請の締め切り日は大阪府の場合です。
1🤭。 酒類をお客様に提供する時間が19時までである必要があります。