⚑ 10%散の場合は麻薬規制がはいります。
🤭 ここでは地域支援体制加算の評価、算定要件、改定後の実績について見ていきます。 「医師には診察の時に言ったのに!」なんていう残薬調整は算定しない薬局も多かったと思われますが、今後はしっかり算定して、実績数を重ねていく必要があると思われます。
19🤛 該当薬剤を指定日数以上処方すると保険請求切られて返戻になることがある。 調剤報酬は基本的に薬剤料と技術料からなります。
17☏ 在宅患者訪問薬剤管理指導等の麻薬管理指導加算は、所定点数に 100点を加算する。 なお、この場合において、引き続き次に掲げる製剤を用いて、入院中の患者以外の患者に対して在宅自己注射指導管理に係る自己注射に関する指導管理を行った場合であっても、同一月に区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料は算定できない。 2 注射に当たって、別に厚生労働大臣が定める保険医療材料(以下この部において「特定保険医療材料」という。
17📱 計量混合調剤加算 軟膏 ;80点• これは注射料すべての共通規則(ルール)になりますので、皮内、皮下及び筋肉内注射であっても、静脈内注射または点滴注射であっても、麻薬を使用したときには5点の加算ができるということです。 【ケース1 一般】 ・介護保険・医療保険に加入 ・8日前に居宅療養加算を算定 医療 介護 基本調剤料 在宅調剤加算 居宅療養加算 【ケース2 居宅療養とれない】 ・介護保険・医療保険に加入 ・2日前に居宅療養加算を算定 医療 介護 基本調剤料 在宅調剤加算 薬歴管理指導料 ー 【ケース3 介護保険なし】 ・医療保険にのみ加入 ・前回処方は2週間前 医療 介護 基本調剤料 在宅調剤加算 在宅患者訪問薬剤管理指導料 ー 【ケース4 麻薬】 ・介護保険・医療保険に加入 ・8日前に居宅療養加算を算定 医療 介護 基本調剤料 在宅調剤加算 居宅療養加算・特薬 【ケース5 急配】 ・介護保険・医療保険に加入 ・8日前に居宅療養加算を算定 医療 介護 基本調剤料 在宅調剤加算 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料 ー まとめ いっぱいあって苦労しますよね(笑) 生活保護の方や公費が絡んでくると、混乱しがちですが、在宅だからと言って関係ないとお分かり頂けると思います。
11👋 夜間・休日対応の実績は努力して増やせるものではないため、薬局によっては 非常に厳しい要件となるでしょう。 時間外加算は、保険薬局が掲示している開局時間以外の時間で深夜を除いた時間帯に調剤したときの加算です。 また薬剤服用歴管理指導料を算定するために、その記録をしっかり残すことも重要です。
9🤲 麻薬、向精神薬、覚せい剤原料又は毒薬加算 ア 「向精神薬」とは、麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)第2条第6号の規定に基づく同法別表第3に掲げる向精神薬をいう。 調剤基本料は受付回数や集中率などによって区分がわかれます。
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