☎ 下記は平成18年消防庁告示第17号(原文は縦書き) を横書きにしたものです。 )に掲げる防火対象物又はその部分 (ロに規定する部分を除くほか、別表第一 五 項若しくは 六 項に掲げる防火対象物又は同表(十六)項に掲げる防火対象物の同表 五 項若しくは 六 項に掲げる防火対象物の用途に供される部分であつて、総務省令で定める種別のスプリンクラーヘッドが総務省令で定めるところにより設けられている部分がある場合には、当該スプリンクラーヘッドが設けられている部分を除く。 ロ 壁及び天井( 天井のない場合にあつては、屋根)の室内に面する部分( 回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。
11🤟 )の用途以外の用途に供される部分が存せず、かつ、次に定めるところにより、同表(六)項ロ及びハに掲げる防火対象物の用途に供される部分に設置される区画を有するものの十階以下の階 イ 居室を、準耐火構造の壁及び床 (三階以上の階に存する場合にあつては、耐火構造の壁及び床)で区画したものであること。 ) 八 地階を除く階数が十一以上の防火対象物 十二 三 閉鎖型スプリンクラーヘッドのうち側壁型ヘッドを用いる場合は、次の表の上欄に掲げる防火対象物の区分に応じ、スプリンクラーヘッドの設置個数が同表の下欄に定める個数( 乾式又は予作動式の流水検知装置が設けられているスプリンクラー設備にあつては、当該下欄に定める個数に一・五を乗じて得た個数。
14👣 ハ 区画する壁及び床の開口部の面積の合計が8m 2以下であり、かつ、一の開口部の面積が4m 2以下であること。 防火対象物又はその部分 距離 第二号から第四号まで及び第十号から第十二号までに掲げる防火対象物又はその部分( 別表第一(一)項に掲げる防火対象物の舞台部に限る。 定期的な点検や訓練は、設備の状態の確認・使い方の再確認のきっかけになります。
9😔 放水口ギリギリのところ ヘッド まで、常に水が来ているタイプです。
💢 前述の開放式と類似するが、あくまでドレンチャーは対象物間に水を噴出することで「水のカーテン」を作り、延焼を阻止するためのものである。 ロ 一斉開放弁又は手動式開放弁にかかる圧力は、当該一斉開放弁又は手動式開放弁の最高使用圧力以下とすること。
😔 2 制御弁は、次に定めるところによること。 放水型の詳細は、本頁の「 6 放水型スプリンクラー」を参照ください。 火災発生時、火災感知器がキャッチした火災信号により、まず予作動流水検知-装置が開き、 一次側の圧力水が二次側に流入します。