😗 (インターネットの適切な利用に関する広報啓発) 第十五条 前二条に定めるもののほか、国及び地方公共団体は、青少年の健全な成長に資するため、青少年有害情報フィルタリングソフトウェアによる青少年有害情報の閲覧の制限等のインターネットの適切な利用に関する事項について、広報その他の啓発活動を行うものとする。 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する(国会法第48条)。
4😗 これにより、すべての国会議員が「全国民を代表」(43条1項)する民選議員となったものの、今日でも衆議院議員を指して代議士と呼び、参議院議員は一般に代議士と呼ばない。 第五章 インターネットの適切な利用に関する活動を行う民間団体等 第一節 フィルタリング推進機関 (フィルタリング推進機関の登録) 第二十四条 青少年有害情報フィルタリングソフトウェアの性能の向上及び利用の普及を目的として、次に掲げるいずれかの業務(以下「フィルタリング推進業務」という。