👋 ・再交付:免状を亡失または滅失した場合。 危険物取扱者免状の交付を受けた日または講習を受けた日以後における最初の4月1日から3年以内• 郵送先及び問い合わせ先: 一社 愛知県危険物安全協会連合会. 講習の種別 該当する種別の講習を受けてください。 ただし、7日前の日が祝休日の場合は、その後の最初の平日です。
7☏ なお、講習会場の都合により「受講希望日」を変更していただく場合がありますので、ご了承ください。 危険物取扱者保安講習では受講義 務者に「新たに又は再び従事する方は従事することとなった日から1年以内」とあります しかし、「従事しなくなった方又は従事していない方は、法令上特に受講の義務はありません」ともあります そこで質問なのですが、私のようにどちらにも該当する場合受講義務はあるのでしょうか 受講意思がないわけではないのですが、平日しか講習がおこなわれていない為、義務でなければ仕事を休んでまで受講したくありません …続きを読む お答えします。
🤭 その他 (1)申請書提出後の日程・会場変更等はできません ただし、急病、弔事等やむを得ない事情が 生じた場合はください。 2 講習会場の収容定員の関係上、会場がご希望に添えない場合もあります。 9 講習に関する問い合わせ先 講習に関する問い合わせは、和歌山県危険物安全協会、県庁危機管理・消防課にお願いします。
⌛ 返信用封筒 ダウンロードした 申請書使用の場合 ダウンロードした申請書を使用する場合は 必ず返信用封筒を同封してください。
15☢ (5)申請書の記入に記入モレや不備がないか確認の上、郵送にて受講申請してください。 講習は、次の区分により実施します。
☏ 〇記載もれや、県証紙の破損・過不足等、申請書の不備。 ただし、危険物の取扱作業に従事することとなった日前2年以内に受講又は危険物取扱者免状の交付を受けた方は、前回の受講日又は交付日後の最初の4月1日から3年以内に受講してください。
4