🙄 しかし、サラリーマンの小遣い銭稼ぎ程度なら、やはり一時所得であり、勝った船券の購入費のみしか経費になりません。 nta. 東京高裁平成28年9月29日判決(最高裁平成29年12月20日上告棄却)は、本件の競馬の馬券の払戻金については、馬券購入の態様や利益発生の状況等から一時所得に該当し、外れ馬券の購入費用は必要経費に該当しない と判断しました。
12📱 この時、400円分=約1000万円当てた人が、つい、マスコミに自分の名前を言ってしまい、本来なら課税の対象になるはずが、税務署の粋なはからいでお目こぼしとなった、ということが新聞に載っていました。
19☭ nta. なお、法定申告期限等から既に5年を経過している所得税については、法令上、減額できないこととされていますのでご注意ください。 ・例えば,1万円で馬券を買って81万円の払い戻しがあったとしますと。
✊ 雑所得の場合 上で説明した通り、ほとんどの方は一時所得に該当するため、雑所得に該当する方はごく一部です。 競艇が3倍楽しくなりますし,レース展開がさらに読めるようになります。
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😀 >自分から所得税申告しなければ税務調査が入るぞ」 >というJRAからのプレッシャーなのでしょう. 過去には 競馬で 28億円を賭け、 30億円を払い戻した人が国税庁から5億7千万円を納税するよう命じられていて話題になっていました。 A ベストアンサー こんばんは。
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