🤚 事件後、事務次官経験者が駐アメリカ合衆国特命全権大使に就任するという従来の慣行が踏襲されない状態が11年間続いていたが、2012年に事務次官が駐米大使に就任した。 第二に、同人による公金の扱いは、国家公務員法第99条の義務(「職員は、その官職の信用を傷つけ、又は、官職全体の不名誉となるような行為をしてはならない」)に明らかに違反しているので、同法第82条1項1号及び3号に基づいて、同人を懲戒免職処分に処することが相当である。
18🤑 好きなジャンルはノンフィクション、人文、サイエンス系。 (6)したがって、以上を前提とする限り、これらの競走馬の購入或いは種付け料の支払いは、明らかに公金から賄われたものと考えざるを得ず、同人の業務上横領の疑いは明白である。
😉 牝馬借料800万円。 OECD大使 - 厳重訓戒処分、給与自主返納(事件時の総務課長として)。 「機密費の舞台、ひっそりと幕 要人外国訪問支援室廃止」2001. ばれたら犯罪 ばれなきゃいいって感じですかね? 災害だらけでお金無い無いゆーてるのに 税金がこういうのに使われてるとしたら? と考えると嫌になりますね。
💔 外国と対立する事案は表面化しないよう、問題を覆い隠すか、または解決を先延ばしにし、面倒な事案に在任中は巻き込まれてはならない。
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