🤫 中国・四国• 近代・現代史上での歴代天皇の天長節・天皇誕生日 [ ] 歴代天皇の天長節・天皇誕生日 時期 在位天皇 誕生日 法定の祝日 根拠法 4年() - 6年() () 旧暦9月22日(天長節) 明治6年太政官布告第258号による改正前の明治元年布告第679号 明治6年(1873年) - 11月3日(天長節) 明治6年太政官布告第258号 明治6年(1873年)10月14日 - 明治45年() (大正元年勅令第19号)による廃止前の明治6年第344号 明治45年(1912年)7月30日 - 元年(1912年) 大正元年(1912年)9月4日 - 大正2年() 8月31日(天長節) 大正元年勅令第十九号中改正ノ件(大正2年勅令第259号)による改正前の(大正元年勅令第19号) 大正2年(1913年)7月16日 - 大正15年() 8月31日(天長節) (天長節祝日) 大正元年勅令第十九号休日ニ関スル件改正ノ件(昭和2年勅令第25号)による全部改正前の休日ニ関スル件(大正元年勅令第19号) 大正15年(1926年)12月25日 - 2年() 昭和2年(1927年)3月4日 - 昭和23年() 4月29日(天長節) (昭和23年法律第178号)附則第2項による廃止前の休日ニ関スル件(昭和2年勅令第25号) 昭和23年(1948年)7月20日 - 昭和64年() 4月29日(天皇誕生日) 国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律(平成元年法律第5号)による改正前の国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号) 昭和64年(1989年)1月7日 - 元年(1989年) 平成元年(1989年)2月17日 - 平成31年(2019年) 12月23日(天皇誕生日) 附則第10条(平成29年法律第63号)による改正前の国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号) 元年(2019年) - 2月23日(天皇誕生日) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号) 天皇誕生日(天長節)による休日は、昭和23年(1948年)7月19日以前は、などのやで、昭和23年(1948年)7月20日以降はで日が規定される。 伊勢神宮を始め、 各地の神社では 天長祭が行なわれます。
2🚒 A 令和が始まった昨年5月に即位した天皇陛下の誕生日だからね。 そして、それまでの「みどりの日」は、ゴールデンウィークにおいて憲法記念日との間に挟まれた5月4日の「国民の休日」を名称変更する形でスライドすることになったのです。
5😊 の誕生日: 明治天皇の誕生日である11月3日は崩御後に平日とされたが、崩御から15年後の2年()にとして休日とされた。 「天長」はの「天長地久」より採られている。 ただ、その中で、人々の間にボランティア活動を始め様々な助け合いの気持ちが育まれ、防災に対する意識と対応が高まってきたことには勇気付けられます。
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