♻ 申請の流れ <県機関リンク> ・ ・ 申請書類 申請にあたっては、次の書類が必須となります。 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人であって、 常時使用する従業員の数が 1. 特別区内の飲食店・カラオケ店が対象になるとのことですが、具体的にはどのような店舗が協力金の対象となるのですか? 営業の形態や名称の如何を問わず、飲食店については、夜間時間帯(夜22時から翌朝5時まで)に営業し、顧客に酒類の提供を行っていた店舗が、朝5時から夜22時までの間に営業時間を短縮する(終日休業を含む)か、あるいは酒類の提供を終日行わない場合に対象となります。 ガイドラインを遵守のうえ「感染防止徹底宣言ステッカー」を要請期間中に申請した対象店舗において顧客が見やすい場所に提示していること。
10☝ 要請の開始日(令和2年9月1日)より前から営業活動を行っていることがわかる書類 ( 次の(1)及び(2)の書類が全て必要となります。
🤞 メニュー等の写真など 5 従来の営業時間がわかる写真等• 「時短営業の案内」とは、「実施期間」、「時短営業期間中の営業時間(又は休業していること)」及び「店舗名」を一般に広く公開しているものをいいます。 今回の対象は西日本有数の繁華街・北新地やミナミを含む両区で、バーやカラオケ店を含め酒類を提供する飲食店と接待を伴う店など計約2万5000店。
🤞 営業時間短縮(または飲食店における酒類の終日提供中止)の状況が確認できる書類 (例)営業時間短縮等を告知するホームページ、店頭ポスター、チラシ、DM 等• 居酒屋は時短要請のみとなる。 府市は協力金を50万円とし、支給対象は府の「感染防止宣言ステッカー」を導入するなどし、15日間全て要請に応じた店に限ることを決めた。 今後は、自治体で感染防止対策の一つとして時短営業を促す際に、この時短営業協力金の案内が出る場合がありますので、関係者の方は、所轄の自治体等の今後の情報を確認するようにしましょう。
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