😍 〔 中略〕〔 一方、〕数個の非行事実中、重大な事実の誤認があり、残余の事実のみであつたならば、不処分あるいは審判不開始としたであろう場合には、保護処分を取り消すことができると解すべきである。 また、同条の「準用」によって拡大される抗告対象は保護処分決定のみから保護処分不取消決定まで拡大し、抗告時期は保護処分を課す原初決定のみから処分確定後の事後決定まで拡大した。
1📲 雑誌 [ ]• 津田玄児「少年再審についての一試論」『法律実務研究』第1号、、1986年2月、 83-108頁、。 206頁• 仮に審判権に非行事実の有無を含めないとすれば、少年事件に冤罪が生じた場合であっても、少年院からの早期退院など執行面での弾力的運用でしか救済できない。 その他形式的な論点として、非行事実の不存在を理由とする保護処分取消決定の体裁は、処分を取消すに留まるものと、改めて不処分決定をなすものの2種類が存在する。
4😔 アリバイについて [ ] まず、Bが自宅を出たのは、Bの母が見ていたテレビ番組と、約束していた友人一家が待たされた時間の逆算から12時55分頃と推定される。
☕ よって、少年法第35条第1項に基づく再抗告ではさらに事由が限定されるのは当然であり、また上記判例理論を少年手続きにおける再抗告審に適用する理由もない。 一個の非行事実の一部が不存在だと判明しても、審判権の欠如とはいえない。
🙌 市役所職員が還付金の電話をすることはなく,また,ATM機を操作して還付金が入金されることは絶対にありません。 72頁• 150頁• 若穂井透「続・少年事件にみる人権侵害 14 みどりちゃん事件あとがき」『』第37巻第6号、、1986年6月、 109-114頁、 、。
🚒 194-195頁• しかし、裁判長が指揮する東京高裁第二刑事部と、裁判長が指揮する最高裁第一小法廷は、それぞれ11月1日と翌1月9日に、やはり抗告と再抗告を 棄却した。
3😅 しかし、同項のいう「審判権」とは年齢など形式的なもののみならず、「非行事実の存在」も含まれる、とする見解・運用が実務レベルではすでに定着していた。
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