💅 万全を期すなら国保連、支払基金、保険医協会、地域医師会などに問い合わせするのもよいかと。 ただし、複数回の多剤投与を行ったが、その都度、向精神薬の分類が異なる場合は、当該患者の主病(又は症状が重いほうの精神疾患)に対する向精神薬多剤投与について、1名とカウントする。
9☘ 6月中に複数回の向精神薬多剤投与があっても1名としてカウントする。 65点の加算の場合 『長期投薬の際の病態分析及び処方管理の評価の充実を図るものであり、特定疾患に対する薬剤の投与期間が28日以上の場合に1月に1回を限度として算定する。 ただし、当該患者に処方された薬剤の処方期間が全て28日以上である必要はない。
👎 28日以上処方した場合特2を算定したら減点されますか? またミヤBMを慢性胃炎で処方した場合はどうでし ょうか? 医療事務の方、診療報酬点数に詳しい方よろしくお願い致します。 ) なお、抗不安薬及び睡眠薬については、臨時に投与する場合についても種類数に含める。
💓 特処は特定疾患にかかっていれば「どんな薬剤であっても、処方期間を問わず」算定できますが、特処長(特定疾患処方管理料 65点)は「特定疾患に対する薬剤で、投与期間が28日以上」の場合しか算定できません。 Q1 特定疾患処方管理加算:65点と18点の点数の違いはどういうものか。
19😎 コ】「ア」から「ケ」までの内服薬と併用する薬効分類が健胃消化剤のもので、「ア」から「ケ」までに該当する疾患に対して用いた場合 (12)「注9」に規定する 外来後発医薬品使用体制加算は、後発医薬品の品質、安全性、安定供給体制等の情報を収集・評価し、その結果を踏まえ後発医薬品の採用を決定する体制が整備されている保険医療機関を評価したものであり、診療所においてのみ算定する。 」 だから主病以外でも特定疾患に対する薬剤の処方なら算定可能」 で減点されていないんですね。
10🌏 ) この場合、診療報酬明細書の摘要欄に、薬剤の切り替えの開始日、切り替え対象となる薬剤名及び新しく導入する薬剤名を記載すること。 この場合、診療報酬明細書の摘要欄に、当該保険医療機関の初診日を記載すること。
3⚓ 問題は「慢性疼痛疾患管理料の対象疾患にのみを、主病としているしている場合」です。 「特定疾患管理加算2」=「特定疾患処方管理加算2(特処2)」 の事なら正しいです。
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