👀 医療費控除とは、1年間に10万円以上の医療費を支払った場合に受けられる控除です。
🌭 国税庁の見解としては、「医師による診療等を受けるため直接必要な費用にあたらない」との考えから、対象にはならないとしている。 たとえば、A駅からB駅までは定期区間で、B駅からC駅へは定期区間外の場合は、B駅からC駅の交通費のみ医療費控除として認められます。 最後に移送料金ですが・・・ 「通院に関する交通費」が医療費控除の対象となるため、介護タクシーを通院の為に利用した場合の移送料金は医療費控除の対象になります。
11😎 実際には、自宅最寄り駅やバス停から医療機関までの経路と日付、運賃が分かるような一覧を自作することで事足りる。 しかし患者本人の治療のための通院でも、自家用車で行き来した場合のガソリン代や駐車場代は対象とはならない。 従って、腰痛でしんどいので大事をとってタクシーを利用した、心臓が弱いので大事をとってタクシーを利用した、というようなケースでは医療費控除の対象として認められるのは難しいと思われます。
18🐾 大きなケガや病気をしなければ、家族の分を合わせても治療費や薬代だけで年間の医療費が10万円を超えることはあまりないかもしれません。 医療費控除の特例として、健康の維持増進および疾病の予防のため始まった制度だ。 そういうことですと、個別にお話を伺って判断する、ということになると思います。
✔ これらの交通費(通院費)は、他の医療費と同じように「医療費控除の明細書」に記入をして、確定申告書と一緒に税務署へ提出することになります。 高速道路を利用したときには、高速道路料金も含めてOKです。
4😈 【参考】国税庁「」 長期入院中の患者の帰省にかかった費用はどうなる? 長期入院中の患者が、年末年始などに自宅に帰る際の交通費はどうなるのだろうか。 。 医療費通知には、年の途中までの受診記録しか記載されていないことが多いため、領収書と照らし合わせて 記入漏れがないようにしましょう。
☘ 対象にならないものは? 通院にかかる交通費の中には、医療費控除の対象にならないものもあります。 【参考】国税庁「」 転地療養の住居費は対象になるのか? 遠隔地で診療、治療を受けるケースに類似したものとして、転地療養についても触れておこう。