👆 現在の住民票 写し可• 1 耐震基準適合証明書 取得日前2年以内に調査終了したもの 2 住宅性能評価書 取得日前2年以内に評価で耐震等級1以上のもの 3 住宅瑕疵担保責任保険法人が発行する保険付保証証明書 取得日前2年以内に締結したもの なお、住宅用家屋証明書申請時に取得した家屋に未入居の場合は、別途必要書類があります。 必要書類• 登記情報(照会番号及び発行年月日の記載があり、有効期限内のもの) 2.次のいずれかのもの• 登記事項証明書• インターネット謄本(照会番号等が記載された電子申請用のもので取得後100日以内のもの 3. 所有権の移転登記の場合、取得原因は「売買」又は「競落」であること。 市区町村によっては、現住居の処分方法が未定の場合の添付書類まで丁寧にHPに掲載しているところもあるのでよく目を通してみましょう。
💔 低炭素建築物の認定を受けたものに関しては認定通知書の写しとその副本 申請書の1面・2面・3面 の写し なお、住宅用家屋証明書申請時に取得した家屋に未入居の場合は、別途必要書類があります。 区分所有建築物については、建築基準法上の耐火または準耐火建築物であること。
10✆ 建築後25年超(耐火建築物)または20年超(耐火建築物以外)の家屋は、耐震基準適合証明書の写し(提出)、住宅性能評価書の写し(提出)または既存住宅売買瑕疵保険に加入していることを証する書類の写し(提出) 個人が宅地建物取引業者から取得した特定のリフォーム工事がされた建築後使用されたことのある家屋 証明を受ける条件• 住宅用家屋証明を取得するために必要なものは何? 住宅用家屋証明を受けるために必要となるのは、各必要書類と申請にかかる手数料です。 添付ファイル• 床面積が50平方メートル以上であること(区分建物の場合は、当該区分に対して)。
☝ ) 4.住民票の写し(家屋所在地に住所異動がお済みの方は原則不要です。 ア 建物の登記事項証明書• 1.次のいずれかのもの• 取得後、1年以内の家屋であること。 「住宅用家屋証明書」の再発行はいたしません。
14⚡ 正午から午後1時までは電話対応及び情報提供に伴う領収書発行業務を優先して行いますので、証明書の発行は先に受付した場合でもお待ちいただくことがあります。 (1)耐火、準耐火建築物(鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造、 コンクリート造、石造、れんが造)の場合 取得の日以前25年以内に建築された家屋であること。 売渡証書• 入居する旨の申立書 (原本)• 住民票の写し(6か月以内に作成されたもの。
13💕 50万円を超える、注釈2の7に該当する工事を行い、給水管、排水管又は雨水の浸入を防止する部分の瑕疵を担保する既存住宅売買瑕疵担保責任保険に加入すること 注釈1:石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造(ただし、この建築後年数を超えていても、耐震基準適合証明書、住宅性能評価書又は既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類(写し可)があれば、築年数は不問です。
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