❤ 今回の持続化給付金の申請処理についてもいち早く情報を得て、その顧問契約している会社や個人事業主さんに対応にしておられます。 この場合、受け取った損害賠償金は当然、所得税法上非課税、つまり、税金がかからないのですが、事故を受けた被害者からみると「身体が傷つけられた損害」「就労を休まなくてはいけない損害」「通院することになったといった損害」といったようにさまざまなマイナス面が生じます。
2🙃 受付システムのメインメニューです。 当事務所でも、持続化給付金を獲得したいということで、多くの期限後申告のご依頼を受けておりますが、その後に無事に持続化給付金を獲得できていらっしゃいます。
7🤩 このうち、確定申告書と法人事業概況説明書の控えがありませんでした。 個人・法人で何人も写真撮影に来ているらしく、対応にも慣れている様子でした。 また、持続化給付金は 不課税取引となりるので消費税の課税の対象になりません。
1🔥 したがって、「持続化給付金」も「家賃支援給付金」も「売上の代わりになるもの」なので所得に含めるという考え方となります。 資本金10億円未満の事業者• 持続化給付金の所得税、法人税 持続化給付金は 所得税や法人税の課税対象となるため、収益として計上する必要があります。
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