🤟 ここでは、iDeCoの加入資格拡大に関して、企業型との併用に関係する事項を紹介していきます。 この2つは運用益も非課税でとてもお得だと思います。
10💓 制度加入に向けてセミナーや説明会などを開催している企業もあるので、それらを活用して制度への理解を深めるといいだろう。 拠出対象者の事業主掛金の額の変更 など 4. 企業から必要書類を受け取り、総務部や人事部などの担当部署に提出すれば手続きは完了する。 1.法改正により加入者拡大!併用の条件は? 法改正によりiDeCoの加入資格が拡大されています。
1👇 これは、個人でiDeCo(イデコ)に加入している従業員の掛金に、企業側が掛金を上乗せして拠出できる制度だ。 一方、iDeCo(イデコ)では、掛金額の変更は12月分(翌年1月納付分)から11月分(当年12月納付分)までの年1回に限り可能である。
🖖 よくよくお聞きしてみると、数年前から株式や投資信託などに興味を持ち始めた際、いろいろ調べていくうちに、「個人型確定拠出年金(イデコ)」にたどり着いたようです。
2♨ ただし、運営管理機関を変更する際には以下の点に注意が必要だ。
🤭 その証券会社の担当者やそのファイナンシャルプランナーのレベルが低いのかそれとも知っててそういってるのかはわかりませんがそういうことを言う証券会社及び担当者、ファイナンシャルプランナーとは付き合わない方が正解だと思います(笑) もしどれを選べばよく分からない方は分散していて信託報酬の安いバランスファンドなんかが良いと思います。 加入するかは個人の自由であり、運用資産は非課税という税制面でのメリットもあるのが特徴だ。 企業年金がある人が加入できるiDeCo(個人型確定拠出年金) 従来はサラリーマンでも企業年金がない人にしか解放されていなかった個人型確定拠出年金が企業年金があるサラリーマンにも開放されたのかという理由を考えると、老後の面倒は国や会社だけじゃ見れないから自助努力で何とかしてね。
1☕ 今までは、銀行の窓口で説明を受けようとしても「詳しいことはコールセンターで」などと案内されて不便さを感じるケースもあったが、まもなく金融機関の窓口で資産運用に関する相談ができるようになるのだ。
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