💋 以上で、住宅ローン控除等申告書の記入は完了です。 (画像をクリックで拡大) (画像をタップで拡大) 2-7. そのため、10月以降に繰上返済や金利の変更、借り換えなど残高が変動するお手続きを行った場合は、残高等証明書に記載されている年末残高(予定額)と実際の年末残高が異なってしまうため注意が必要です。 これから夫が妻の支払わなければならない分を支払う事になるから、持分を2対1にしておく、という考え方をしなくてもいいものです。
18😉 再交付申請については、国税庁ホームページの「[手続名]年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除関係書類の交付申請手続」で確認できます。 まずは最初に行う確定申告から2年目までの流れについて、大まかに説明します。 増えていない場合は計算は不要なので年末残高をそのまま記入しましょう。
6☯ このとき、残っている借入金の全額と、そのうちの自分の負担となる分について、それぞれ書かなくてはいけません。 例えば、全額ローンで購入した家屋の共有持分が2分の1ずつなら、そのローンの2分の1の額が住宅ローン控除の対象額になります。
🙏 一方、妻の方は、400万円相当額は夫が代わりに負担することとされているため、自分の家屋等の持分を取得するために実質的に負担することとなる借入金は1,600万円だけとなります つまり、妻は、自己の借入金1,600万円と夫からの受贈金400万円との合計額2,000万円を自己の家屋等の持分の取得資金に充てたこととなります。
⚐居住用割合:いずれも100%• また、夫婦で連帯債務者となっている場合は、自分の負担割合をかけてください。 とりあえず。 まとめ 「住宅ローン控除等申告書」について、以下に最終チェック項目を用意しましたので、記入漏れがないか確認し、勤務先へ提出しましょう。
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