🌭 継続勤務1年以上が見込まれること• そのため、パート勤務している人などは一番意識しやすいのが税法上の扶養といえるでしょう。
11💢 給与収入が103万円以下であれば、この所得税は発生しません。 つまり、主婦のパートを年間150万円以下の給料に抑えておけば、夫の給与年収が1220万円以下であれば、配偶者控除等を受けることができ、控除額によっては税額が増えないということです。
3😀 上の表は 同じ時給、同じ勤務時間であっても、通勤交通費の有無で130万円の壁を超えてしまうことがある、ということを表したものです。 特にクリエイティブ系やIT系などの専門職は、時給が高くなる傾向にありますので、さらに働く日数を減らさなければなりません。
11🤩 年間の合計所得金額が48万円以下(給与所得者の場合は給与収入が103万円以下) 所得とは「収入-経費」のことです。
☺ とはいっても、先ほどの社会保険の130万円(一部106万円)の壁は超えているわけですから、負担は大きくかかった後にこの150万円の壁があるということです。 扶養内でいるかどうかに関わらず、ダブルワークは気をつけたいところですね。
15👏 片方が超えていなければ大丈夫と言うわけではありませんので気をつけてください。