新型コロナウィルス第3波の対策、東京都の営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金とは?|補助金ポータル|note

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😩 また、ポータルサイトの開設時期や申請受付期間、申請方法等は決定次第、都ホームページにて公表する予定です。 (事前確認を行える専門家) 東京都内の青色申告会、税理士、公認会計士、中小企業診断士、行政書士 ただし、日頃から事業内容について相談している専門家がいらっしゃらない方など、相談先が見つからない方については、専門家の事前確認を受けない状況で申請することもできます。

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営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(1072報)|東京都

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⚓ 本協力金支出事務の円滑・確実な実行を図るため、必要に応じて、東京都は、対象店舗の営業 時間短縮の取組に係る実施状況に関する検査、報告又は是正のための措置を求めることがあります。 感染拡大防止協力金における「中小企業」の範囲 感染防止拡大協力金における中小企業の範囲は、下記の通りです。

新型コロナウィルス第3波の対策、東京都の営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金とは?|補助金ポータル|note

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🤑 公認会計士• 専門家の事前確認は必須ではありません。

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(第491報)「東京都感染拡大防止協力金(第2回)」の受付を開始します!|東京都防災ホームページ

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😗 もくじ• 緊急事態措置以前から営業活動を行っていることがわかる書類• 酒類の提供を夜22時までに短縮し、それ以降は酒類を提供せずに営業を継続する場合は協力金の対象となるのですか? 酒類の提供時間のみを短縮しても、協力金の対象とはなりません。

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新型コロナウィルス第3波の対策、東京都の営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金とは?

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❤️ 申請事業者の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が東京都暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団、同条第3号に規定する暴力団員又は同条第4号に規定する暴力団関係者に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しないこと。 コンビニやスーパーマーケットのイートインスペースについて、営業時間の短縮をした場合は、協力金の対象となりますか? 一般的には、イートインスペースは、店舗が酒類を「調理して提供」し、顧客が飲むことを前提としていないため、今回の協力金に関しては「酒類の提供を行う飲食店」に該当せず、協力金の支給対象にはなりません。 支給額• ただ、各受付期間に申請する必要があるので注意しましょう。

まだ間に合う!【東京都感染拡大防止協力金】を申請して事業を守ろう

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👈 本サイトからダウンロード• 協力金に当てはまる事業者は、こちらを申請することをお勧めします。

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営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(1072報)|東京都

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😚 運営に関する検査が入ることがある 申請をすると、対象施設の休業等への取組実施状況・運営等の再開状況に関する 検査や 報告、 是正のための措置を東京都から求められる場合があります。 なお、本社が東京都以外にある場合でも、都内にある店舗が休業や営業短縮となった場合は、支給対象となります。

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感染拡大防止協力金(第2回)実施概要(第366報)|東京都

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まだ間に合う!【東京都感染拡大防止協力金】を申請して事業を守ろう

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😝 申請受付期間 令和2年4月22日(水)~6月15日(月)の間で行う予定になっています。

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